コンタクトレンズの処方に必要な診療費について(令和元年10月現在)
保険診療費について
保険診療費について保険診療の初診料や再診料、各検査料などは「眼科診療報酬点数表」によって定められており、費用はその点数の10倍と決められております。10円未満は四捨五入になります(例:996円の場合は1,000円になります)。この費用は、自由診療とは違い、全国一律であり、病院や地域で異なるものではありません。2年ごとに改正があります。
尚、実際にお支払い頂くのは、各種健康保険によって決まっております個人の自己負担分(3割負担や1割負担もしくは0割負担)のみとなります。
コンタクトレンズ検査料について
コンタクトレンズの処方に必要な診療費は、施設基準により、コンタクトレンズ検査料1(200点)、コンタクトレンズ検査料2(180点)、コンタクトレンズ検査料3(56点)、コンタクトレンズ検査料4(50点)があります。詳細を下記の厚生労働大臣が定める施設基準に示します。呉服町栗林眼科はコンタクトレンズ検査料4(50点)となっております。
呉服町栗林眼科における、コンタクトレンズの処方に必要な診療費の例
コンタクトレンズの装用を目的とした診療に関する保険点数と料金を以下に示します。
1.初診(初めて受診される方)で、コンタクトレンズを処方する場合:
初診料(288点)+コンタクトレンズ検査料4(50点)=合計338点
保険で自己負担額が3割の場合:
338×10×0.3=1014で、10円未満は四捨五入となりますので1,010円となります。
2.再診(2回目以降の来院の方)で、コンタクトレンズを処方する場合:
再診料(73点)+明細書発行加算(1点)+コンタクトレンズ検査料4(50点)=合計124点
保険で自己負担額が3割の場合:
124×10×0.3=372で、10円未満は四捨五入となりますので370円となります。
3.コンタクトレンズを処方し、かつ点眼薬などの処方箋を発行した場合:
処方料が68点から74点となっております。
初診の場合は1,220円~1,240円、再診の場合は580円から590円の診察費となります。点眼薬などの薬剤の料金は別に薬局で必要になります。
コンタクトレンズ検査に関するお知らせ
1.初診料及び再診料
コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は初診料288点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料73点を算定いたします。
2.コンタクトレンズ検査料4
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、50点を算定いたします。
※厚生労働省が定める疾病の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科的検査料で算定する場合があります。
※上記につきご不明な点はご相談ください。
コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名 栗林 秀治
眼科診療経験: 30年目(令和元年10月現在)
厚生労働大臣が定める施設基準
コンタクトレンズ検査料の施設基準
(1)通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について,当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して,当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2)コンタクトレンズ検査料1の施設基準
イ 次のいずれかに該当すること。
①当該保険医療機関を受診した患者のうち,コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が3割未満であること。
②当該保険医療機関を受診した患者のうち,コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が4割未満であり,かつ,当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
①入院施設を有すること。
②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間1万人未満であること。
③コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が9割5分未満であること。
(3)コンタクトレンズ検査料2の施設基準
イ(2)のイに該当すること。
ロ(2)のロに該当しないこと。
(4)コンタクトレンズ検査料3の施設基準
イ(2)のイに該当しないこと。
ロ(2)のロに該当ずること。
(平20.3.5 厚生労働省告示第63号)
(最終改正;平28.3.4 厚生労働省告示第54号)